【2026年最新】全国47都道府県の最低賃金一覧|外国人労働者にも適用される最低賃金を解説
2026年の最低賃金はどう変わる?全国47都道府県の最低賃金額、引き上げ額、発効予定日を一覧で紹介します。外国人労働者にも適用される最低賃金の仕組みや、企業が確認すべきポイントについても分かりやすく解説します。
日本では、毎年「最低賃金」の見直しが行われています。
最低賃金は都道府県ごとに定められており、地域の経済状況や物価、賃金水準などを踏まえて毎年改定されます。
2026年度についても、全国47都道府県で地域別最低賃金の引き上げが答申されています。
この記事では、2026年の全国47都道府県の最低賃金、2025年からの引き上げ額、発効予定日を一覧表で紹介します。
また、外国人労働者に最低賃金がどのように適用されるのか、企業が注意すべきポイントについても解説します。

2026年の最低賃金改定のポイント
2026年度の地域別最低賃金について、中央最低賃金審議会から示された目安では、地域区分に応じて以下の引き上げ額が示されています。
| 区分 | 2026年度の引き上げ目安 |
|---|---|
| Aランク | 54円 |
| Bランク | 56円 |
| Cランク | 56円 |
その後、各都道府県の地方最低賃金審議会で審議が行われ、2026年度の地域別最低賃金額が答申されています。
全国加重平均では、2025年度の1,121円から1,177円へ引き上げられる見込みとなっており、引き上げ額は56円となります。
※以下の2026年度の金額は、厚生労働省が公表した各都道府県の答申状況に基づくものです。正式な発効日については、各都道府県の官報公示等をご確認ください。
【2026年】全国47都道府県の最低賃金一覧
| No. | 都道府県 | 2025年度 | 2026年度 | 引き上げ額 | 発効予定日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 1,075円 | 1,131円 | +56円 | 10月1日 |
| 2 | 青森県 | 1,029円 | 1,090円 | +61円 | 10月29日 |
| 3 | 岩手県 | 1,031円 | 1,090円 | +59円 | 12月1日 |
| 4 | 宮城県 | 1,038円 | 1,098円 | +60円 | 10月1日 |
| 5 | 秋田県 | 1,031円 | 1,090円 | +59円 | 10月14日 |
| 6 | 山形県 | 1,032円 | 1,092円 | +60円 | 10月30日 |
| 7 | 福島県 | 1,033円 | 1,094円 | +61円 | 10月16日 |
| 8 | 茨城県 | 1,074円 | 1,136円 | +62円 | 10月18日 |
| 9 | 栃木県 | 1,068円 | 1,125円 | +57円 | 10月1日 |
| 10 | 群馬県 | 1,063円 | 1,120円 | +57円 | 10月3日 |
| 11 | 埼玉県 | 1,141円 | 1,196円 | +55円 | 10月1日 |
| 12 | 千葉県 | 1,140円 | 1,195円 | +55円 | 10月1日 |
| 13 | 東京都 | 1,226円 | 1,280円 | +54円 | 10月1日 |
| 14 | 神奈川県 | 1,225円 | 1,279円 | +54円 | 10月1日 |
| 15 | 新潟県 | 1,050円 | 1,108円 | +58円 | 10月1日 |
| 16 | 富山県 | 1,062円 | 1,119円 | +57円 | 10月1日 |
| 17 | 石川県 | 1,054円 | 1,113円 | +59円 | 10月3日 |
| 18 | 福井県 | 1,053円 | 1,112円 | +59円 | 10月4日 |
| 19 | 山梨県 | 1,052円 | 1,113円 | +61円 | 11月1日 |
| 20 | 長野県 | 1,061円 | 1,117円 | +56円 | 10月2日 |
| 21 | 岐阜県 | 1,065円 | 1,121円 | +56円 | 10月1日 |
| 22 | 静岡県 | 1,097円 | 1,154円 | +57円 | 10月15日 |
| 23 | 愛知県 | 1,140円 | 1,195円 | +55円 | 10月1日 |
| 24 | 三重県 | 1,087円 | 1,143円 | +56円 | 10月1日 |
| 25 | 滋賀県 | 1,080円 | 1,136円 | +56円 | 10月3日 |
| 26 | 京都府 | 1,122円 | 1,180円 | +58円 | 11月16日 |
| 27 | 大阪府 | 1,177円 | 1,231円 | +54円 | 10月1日 |
| 28 | 兵庫県 | 1,116円 | 1,172円 | +56円 | 10月1日 |
| 29 | 奈良県 | 1,051円 | 1,107円 | +56円 | 10月4日 |
| 30 | 和歌山県 | 1,045円 | 1,101円 | +56円 | 10月3日 |
| 31 | 鳥取県 | 1,030円 | 1,090円 | +60円 | 10月3日 |
| 32 | 島根県 | 1,033円 | 1,092円 | +59円 | 10月10日 |
| 33 | 岡山県 | 1,047円 | 1,104円 | +57円 | 10月2日 |
| 34 | 広島県 | 1,085円 | 1,141円 | +56円 | 10月11日 |
| 35 | 山口県 | 1,043円 | 1,101円 | +58円 | 10月8日 |
| 36 | 徳島県 | 1,046円 | 1,103円 | +57円 | 11月1日 |
| 37 | 香川県 | 1,036円 | 1,092円 | +56円 | 10月1日 |
| 38 | 愛媛県 | 1,033円 | 1,093円 | +60円 | 11月1日 |
| 39 | 高知県 | 1,023円 | 1,086円 | +63円 | 10月29日 |
| 40 | 福岡県 | 1,057円 | 1,114円 | +57円 | 10月4日 |
| 41 | 佐賀県 | 1,030円 | 1,095円 | +65円 | 11月15日 |
| 42 | 長崎県 | 1,031円 | 1,087円 | +56円 | 11月2日 |
| 43 | 熊本県 | 1,034円 | 1,092円 | +58円 | 12月1日 |
| 44 | 大分県 | 1,035円 | 1,096円 | +61円 | 11月1日 |
| 45 | 宮崎県 | 1,023円 | 1,085円 | +62円 | 10月24日 |
| 46 | 鹿児島県 | 1,026円 | 1,090円 | +64円 | 10月25日 |
| 47 | 沖縄県 | 1,023円 | 1,086円 | +63円 | 12月2日 |
2026年の最低賃金で特に注目される地域
2026年度は、全国的に最低賃金が大きく引き上げられる見込みです。
東京都
東京都の最低賃金は、2025年度の1,226円から1,280円へ引き上げられる答申となっています。
2026年度も全国で最も高い水準となる見込みです。
神奈川県
神奈川県は、2025年度の1,225円から1,279円へ引き上げられる見込みです。
東京都と並び、全国でも特に高い最低賃金水準となっています。
大阪府
大阪府は、1,177円から1,231円へ引き上げられる見込みです。
関西圏で働く外国人労働者にとっても重要な改定となります。
福岡県
福岡県は、2025年度の1,057円から1,114円へ、57円引き上げられる見込みです。
九州地方で働く外国人労働者や企業にとっても、重要な変更となります。
外国人労働者にも最低賃金は適用されます
日本の最低賃金制度は、外国人労働者にも適用されます。
国籍によって最低賃金が低く設定されることはありません。
外国人労働者を雇用する企業は、外国人であることを理由として、日本人労働者より低い最低賃金を設定することはできません。
技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務など、在留資格にかかわらず、最低賃金法の対象となる労働者については、適用される最低賃金を下回らないようにする必要があります。
最低賃金が上がると給料は必ず同じ金額だけ上がる?
これは非常に重要なポイントです。
最低賃金の引き上げ=すべての労働者の給料が同じ金額だけ上がる、という意味ではありません。
例えば、ある地域の最低賃金が
1,100円 → 1,160円
に引き上げられた場合、
現在の時給が1,050円であれば、最低賃金を下回るため、会社は賃金を見直す必要があります。
一方、現在の時給が1,300円であれば、すでに最低賃金を上回っています。
そのため、「最低賃金が60円上がったから、時給も必ず60円上げなければならない」ということではありません。
企業が確認すべきポイント
最低賃金の改定時には、企業は以下の項目を確認することが重要です。
- 現在の基本給・時給
- 1時間あたりの賃金額
- 所定労働時間
- 固定残業代の取り扱い
- 各種手当の取り扱い
- 地域別最低賃金
- 特定(産業別)最低賃金の有無
- 新しい最低賃金の発効日
- 労働契約書・雇用条件通知書の内容
- 給与計算システムの設定
特に外国人労働者を多く雇用している企業では、複数の都道府県で勤務する従業員がいる場合、それぞれの勤務地に適用される最低賃金を確認する必要があります。
最低賃金を下回った場合はどうなる?
最低賃金を下回る賃金で労働者を雇用することは認められていません。
最低賃金額に達していない場合、企業は賃金を適正な水準まで引き上げる必要があります。
また、最低賃金には単純に給与明細の「総支給額」を当てはめればよいわけではありません。
最低賃金の比較対象となる賃金には一定のルールがあるため、基本給や各種手当などの内訳を確認する必要があります。
外国人労働者が知っておきたいポイント
外国人労働者の方は、毎年の最低賃金改定時に以下を確認しましょう。
① 自分が働いている都道府県
勤務先の所在地によって最低賃金が異なります。
② 現在の時給
月給制の場合でも、所定労働時間などをもとに1時間あたりの賃金を確認することが重要です。
③ 新しい最低賃金の発効日
新しい金額が決定されても、すぐに全国一斉で変更されるわけではありません。
④ 給与明細
新しい最低賃金の発効後、給与が適切に変更されているか確認しましょう。
まとめ
日本では、毎年、地域別最低賃金が見直されています。
2026年度も全国47都道府県で最低賃金の引き上げが答申されており、全国的に大幅な賃金引き上げが行われる見込みです。
最低賃金は、外国人労働者にも適用される重要な制度です。
企業にとっては、最低賃金の改定に合わせて給与や雇用条件を確認し、適切に対応することが重要です。
外国人労働者の方も、自分が働いている地域の最低賃金と現在の給与を確認し、正しい労働条件で働いているか確認することをおすすめします。
参考情報
本記事は、厚生労働省が公表している「地域別最低賃金」の情報をもとに作成しています。
最低賃金額や発効日は変更される場合があります。実際の給与計算や労働条件の変更を行う際は、最新の厚生労働省および各都道府県労働局の公表情報をご確認ください。
参考:厚生労働省「地域別最低賃金額答申状況」
よくある質問(FAQ)
Q. 外国人労働者にも最低賃金は適用されますか?
はい。最低賃金制度は、原則として外国人労働者にも適用されます。国籍を理由に最低賃金を下回る賃金を設定することはできません。
Q. 最低賃金は毎年上がりますか?
最低賃金は毎年、改定のための審議が行われます。ただし、毎年必ず同じ金額が上がるという制度ではありません。
Q. 最低賃金は全国共通ですか?
いいえ。最低賃金は都道府県ごとに異なります。
Q. 月給制でも最低賃金の対象になりますか?
はい。月給制の場合でも、最低賃金との比較が必要です。月給を1時間あたりの賃金に換算して確認します。
Q. 最低賃金が上がったら、全員の給料が同じ金額上がりますか?
必ずしもそうではありません。現在の賃金が新しい最低賃金を下回る場合には調整が必要ですが、すでに最低賃金を上回っている場合、法律上、最低賃金の引き上げ額と同じ金額を追加で昇給させる義務があるわけではありません。
