家族に仕送りしている方へ|国外居住親族の扶養控除 完全ガイド

年末調整・確定申告2026年分(令和8年分)対応

家族に仕送りしている方へ
国外居住親族の扶養控除 完全ガイド

日本で働きながら、母国の両親や兄弟姉妹に仕送りをしている方へ。その仕送りは、条件を満たせば所得税と住民税を下げる「扶養控除」に使えます。ただし、年齢によってルールが大きく違い、特に30〜69歳の親族は「年間38万円以上の送金」が必須です。知らずに年末を迎えると、数万円の節税を逃してしまうこともあります。この記事で、要件・金額・書類・失敗パターンを一気に確認しましょう。

対象:技能実習生・特定技能など、日本で働く外国人の方 出典:国税庁(NTA)・日本年金機構の公開資料をもとに作成 情報確認日:2026年11月6日
日本で働く人が、母国の両親・子・祖母へ仕送りをする様子を描いたイラスト。日本とアジアの地図を点線がつないでいる
離れて暮らしていても、仕送りの記録があれば「扶養」の証明になります。大切なのは金額と証拠(書類)です。
38万円
30〜69歳の親族に必要な年間送金額の下限(1人あたり)。月平均 約31,700円
62万円以下
2026年分から緩和される親族の合計所得金額の上限(2025年分は58万円以下)
約7.1万円
親1人(控除38万円)を申告した場合の年間節税の目安(所得税率10%の人の例)

結論 ― まずこの3つだけ覚えてください

この記事の要点は、たった3点です。

  1. 年齢でルールが違います。16歳未満は対象外。16〜29歳と70歳以上は送金額の下限なし(証明書は必要)。30〜69歳は「留学中」「障害者」「年間38万円以上の送金」のいずれかでないと対象になりません。
  2. 2026年分(令和8年分)から所得要件が緩和されます。親族の合計所得金額の上限が 58万円以下 → 62万円以下 に上がり、対象になる人が少し広がります。
  3. 「税の扶養」と「健康保険・年金の扶養」は別制度です。母国の家族は健康保険の扶養には原則入れませんが、税の扶養控除は受けられる場合があります。混同しないでください。
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扶養控除の基本 ― いくら税金が下がるのか

扶養控除とは、あなたが生計を支えている親族(家族)がいるとき、その人数や年齢に応じて、あなたの課税所得を差し引ける制度です。所得が小さくなれば、所得税と住民税も小さくなります。親族が日本に住んでいなくても(国外居住親族でも)、条件を満たせば使えます。

控除額は、親族の年齢によって次のように決まっています(所得税の金額)。年齢はその年の12月31日時点で判定します。

扶養控除の金額(所得税)
区分年齢の目安控除額ポイント
一般の扶養親族16歳以上38万円最も基本の区分。両親や成人の兄弟姉妹など
特定扶養親族19歳以上23歳未満63万円学費などがかかる世代のため控除が大きい
老人扶養親族(同居老親等以外)70歳以上48万円海外に住む70歳以上の親はこちら
老人扶養親族(同居老親等)70歳以上・同居58万円あなたや配偶者と同居している場合のみ

節税効果の試算例 ― 親1人で年 約71,000円

「控除38万円」は、そのまま38万円が戻ってくるわけではありません。控除額にあなたの税率をかけた分だけ税金が下がります。所得税率10%の人の例で見てみましょう。

親1人(一般の扶養親族)を申告控除額 38万円
所得税の節税(38万円 × 税率10%)約 38,000円
住民税の節税(住民税の控除33万円 × 10%)約 33,000円
合計(1年あたりの目安)約 71,000円

※ あくまで目安です。実際の節税額は、あなたの年収(所得税率は5%〜45%の段階制)や他の控除によって変わります。親族が2人・3人と増えれば、その分だけ控除も積み上がります。逆に言えば、申告を忘れると毎年この金額を払い過ぎていることになります。

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年齢別の要件 ― 最大の注意点は「38万円ルール」

国外居住親族については、国内の親族と違って年齢ごとに追加の条件があります。特に30〜69歳は厳しく、ここでつまずく人が最も多いポイントです。

年齢別 ― 国外居住親族の扶養控除の要件
親族の年齢対象になるか送金額の条件必要な証明
16歳未満対象外―扶養控除そのものの対象になりません
16〜29歳対象最低額なし親族関係書類 + 送金関係書類
30〜69歳条件つき留学中/障害者/年間38万円以上の送金 のいずれか親族関係書類 + 送金関係書類(+留学ビザ等書類 または 38万円送金書類)
70歳以上対象最低額なし親族関係書類 + 送金関係書類

※ 「最低額なし」の年齢でも、実際に生活費を送っている証拠(送金関係書類)は必ず必要です。送金の記録がなければ、年齢を問わず認められません。また、どの年齢でも共通の前提として、親族の合計所得金額が62万円以下(2026年分)であることが必要です(変更点の章参照)。所得には母国での収入も含まれ、円に換算して判定します。

38万円の計算例 ― 月3万円では届きません

毎月 31,700円 × 12か月380,400円 ✔ 達成(対象になります)
毎月 30,000円 × 12か月360,000円 ✘ 20,000円不足(対象外)
2人の親族(両親とも30〜69歳)にしたい場合38万円 × 2人 = 年76万円

38万円は親族1人ごとの金額です。両親2人を対象にしたいなら、それぞれに38万円以上、合計76万円以上の送金(記録が分かれていること)が必要です。「だいたい月3万円送っているから大丈夫」と思っていると、2万円不足でまるごと対象外になるのが、このルールの一番怖いところです。

かんたん診断あなたの家族は対象? 30秒チェック

※ 2026年分(令和8年分)の基準で判定する目安ツールです。正式な可否は、会社の経理・税務署に確認してください。

シミュレーター38万円まで、あといくら必要?

年間合計 380,400円 目標まで 達成 ✔ 必要月額の目安 31,667円

目標:年間 380,000円(親族1人あたり)。年末にまとめて送るより、毎月コツコツ送る方が記録も安定し、不足に早く気づけます。

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送金のルール ― 「どう送ったか」で認められ方が決まる

金額だけでなく、送金の方法と記録の残し方が審査の対象です。ルールはシンプルですが、1つでも外すと証明になりません。

✔ 認められる方法

  • 銀行・送金サービス経由の海外送金(送金証明書・明細が残るもの)
  • 家族カード(親族が使った分をあなたが支払うクレジットカード)― 利用明細が送金関係書類になります
  • 電子決済手段による送金(記録が残るもの)

✘ 認められない方法

  • 帰国する知人・友人に現金を託す ― 記録が残らず、証明できません
  • 現金を手渡しする ― 同じく証明できません
  • 記録の残らない方法は、金額が大きくても「送っていない」扱いになります

必ず守る3つの原則

① 親族ごとに別々に送る。たとえば「母への送金」としてまとめて送ったお金は、父や兄弟の分としては数えられません。対象にしたい人それぞれの名義・記録で送ってください。

② 生活費・教育費として送る。送金関係書類には、生活費または教育費の支払いのために送ったことが分かる必要があります。

③ 証明書は捨てずに保管する。会社に提出しなかった証明書も含め、税務署から求められたときに見せられるよう、すべて手元に保管してください。

年3回以上送金した人への簡略ルール 同じ親族へ年3回以上送金した場合は、全部の証明書を提出する代わりに、「送金関係書類の明細書」+ 最初と最後の送金の証明書で代用できます。ただし、30〜69歳の親族で最初+最後の金額だけでは38万円に届かない場合は、年間合計が38万円以上になることを示す書類が追加で必要です。明細書には、送金した人の氏名・住所、受取人、送金日、方法、金額を書きます(国税庁の様式があります)。
「その年の送金」として数えられるのは、その年の日付のものだけ 12月末の送金は要注意です。手続きが年をまたいで送金日が翌年1月になると、その年の金額には入りません。年末は余裕をもって、12月中旬までに送金を済ませましょう。
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2026年分(令和8年分)からの変更点 ― 所得要件が緩和

税制改正により、2026年分の所得税から、扶養に入れるための所得の上限が引き上げられました(令和8年12月1日施行の改正に連動)。「去年は所得が少しオーバーして対象外だった」という家族が、2026年分では対象になる可能性があります。

扶養親族の合計所得金額の要件
令和7年分58万円以下
令和8年分62万円以下
給与収入のみの場合の目安(年収換算)
令和7年分約123万円
令和8年分約136万円
給与所得控除の最低保障額
令和7年分65万円
令和8年分74万円
基礎控除(基本額)
令和7年分58万円
令和8年分62万円
対比表 ― 令和7年分 → 令和8年分
項目令和7年分(2025年)令和8年分(2026年)
合計所得金額の上限58万円以下62万円以下
給与収入のみの目安約123万円約136万円(=所得62万円+給与所得控除74万円)
給与所得控除の最低保障額65万円74万円
基礎控除(基本額)58万円62万円(所得に応じて上乗せあり)

※ 親族の所得を判定するときは、母国での収入も含め、円に換算した合計所得金額で見ます。パート収入などがある家族は、金額を確認してから申告しましょう。あなたの自身の年収は、38万円の送金要件には影響しません(影響するのは節税額の大きさ=税率です)。

05

特定親族特別控除 ― 19〜22歳の「働きすぎ」でも段階的に控除

19歳以上23歳未満の親族は、本来なら控除63万円の「特定扶養親族」です。しかし、アルバイトなどで所得が62万円を超えると、扶養控除からは外れてしまいます。そこで用意されているのが特定親族特別控除です。

対象になる親族19歳以上23歳未満(その年12月31日時点)
合計所得金額の範囲62万円超 〜 123万円以下
給与収入のみの場合136万円超 〜 197万円以下
所得が62万円超85万円以下のとき控除 63万円(満額)
所得が増えるにつれて控除額は段階的に減少
扶養控除との併用はできません 特定親族特別控除は、扶養控除の代わりに使う制度です。同じ親族について両方を同時に使うことはできません。国外居住親族の場合に必要な書類はケースによって異なるため、19〜22歳の親族に収入がある場合は、事前に税務署または会社の経理に確認してください。
06

必要書類チェックリスト ― 年末調整までに揃えるもの

国外居住親族の扶養控除では、「親族であることの証明」と「送金の証明」の2本柱が必須です。母国から取り寄せる書類は時間がかかるため、秋のうちに準備を始めるのが安全です。

パスポートや送金書類、計算機、スマートフォンの送金画面など、年末調整の書類を机の上で準備するイラスト
書類は「原本」が基本(パスポートは写し)。翻訳が必要なものもあるため、早めの準備が肝心です。
  • 全員必須親族関係書類外国の公的機関が発行した書類で、親族の氏名・生年月日・住所と、あなたとの続柄が分かるもの(戸籍関係書類など)。日本語以外の書類には日本語訳が必要です。原本を提出します(パスポートは写しで可)。複数の書類の組み合わせでも認められます。
  • 全員必須送金関係書類その年に、生活費・教育費として送金したことを示す書類。銀行等の送金証明書・明細、家族カードの利用明細、電子決済の送金依頼書など。親族ごとに必要です。
  • 30〜69歳で留学・障害者に当たらない人38万円送金書類その親族への年間送金合計が38万円以上であることを示す送金関係書類一式。
  • 30〜69歳で留学中の人留学ビザ等書類留学していることを示す、ビザまたは在留カード等の写し。
名前・生年月日・住所の「一致」が命です 親族関係書類、パスポート、送金の受取人名義で、氏名のつづり・生年月日・住所が食い違っていると、「本当にその親族への送金か」を確認できず、認められないことがあります。母国に書類を依頼するときは、パスポート表記と完全一致しているか、受け取った時点で必ず照合してください。

※ 会社(給与支払者)へは、扶養控除等(異動)申告書とあわせて上記の書類を提出します。親族関係書類の具体的な様式(地元当局の確認書など)が認められるかは会社ごとに確認方法が異なる場合があるため、早めに経理担当へ相談するのが確実です。

07

税と社会保険は別もの ― 混同が一番もったいない

「家族を健康保険の扶養に入れられなかったから、税金もダメだろう」と諦めていませんか? それは制度の混同です。2つはまったく別の仕組みで、判定も別々に行われます。

税 ― 扶養控除(この記事の制度)

母国の家族も対象になり得る

国内居住の要件はありません。年齢・所得・送金の条件を満たし、書類を揃えれば、国外居住親族でも控除を受けられます。

健康保険の被扶養者・国民年金第3号

原則、対象外

2020年4月1日から国内居住要件が導入され、日本に住所がない家族は原則として被扶養者になれません。留学・海外赴任への同行など「海外特例」に当たる場合のみ例外的に認められます(被扶養者(異動)届等の手続きと個別判断が必要です)。

技能実習生・特定技能の方へ 母国の家族は、通常は健康保険・年金の扶養には入りません。しかし税の扶養控除は条件を満たせば受けられます。「保険でダメだった=税もダメ」ではありません。年末調整のときに、必ず会社へ申告してください。
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よくある失敗 5つ ― 実習生・特定技能で特に多いパターン

  1. 知人に現金を託して送る帰省する同僚や知人に現金を渡して家族に届けてもらう方法は、記録が残らないため送金として一切認められません。手数料を惜しむと、節税額(年 約7万円の目安)ごと失います。必ず銀行・送金サービス・家族カードなど記録の残る方法で。
  2. 家族分をまとめて1人に送る「母に100万円送ったから、両親2人分になるはず」は誤りです。送金は親族ごとに別々の記録が必要です。2人を対象にしたいなら、2人それぞれに分けて送ってください。
  3. 年末に慌てて計算し、38万円に届かない月3万円ペースでは年36万円で2万円不足し、30〜69歳の親族は対象外になります。年の半ば(6〜7月)に一度、累計額を確認する習慣をつけましょう。上のシミュレーターでも確認できます。
  4. 12月の送金日が年をまたぐ年末ギリギリの送金は、着金・処理のタイミングで送金日が翌年扱いになることがあります。その年の金額には入らないため、12月は中旬までに送るのが安全です。
  5. 書類の氏名・住所が一致していない親族関係書類とパスポート、送金の受取人名義で表記が違うと、同一人物と確認できず差し戻されることがあります。ローマ字のつづりまで含めて、提出前に必ず照合を。
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手続きの流れ ― 年末調整で申告するのが基本

  1. STEP 1申告書に記入する

    会社から配られる「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、扶養に入れる親族の氏名・生年月日・住所・所得の見積額などを記入します。

  2. STEP 2証明書類を会社へ提出

    親族関係書類と送金関係書類(必要に応じて38万円送金書類・留学ビザ等書類)をあわせて提出します。締切は会社ごとに異なるため早めに確認を。

  3. STEP 3年末調整で精算・還付

    会社が年末調整で税金を再計算し、払い過ぎ分が12月〜1月の給与で戻ってきます。間に合わなかった場合は、自分で確定申告をすれば同様に控除を受けられます。

※ 年の途中で送金先の親族が増えた・減った、所得見込みが変わった等の異動があったときも、申告書の訂正が必要です。分からない点は、提出前に会社の経理担当へ相談してください。

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よくある質問(FAQ)

Q1両親2人とも扶養に入れることはできますか?
はい、条件を満たせば2人とも対象にできます。ただし要件は1人ずつ判定します。両親とも30〜69歳なら、それぞれ年間38万円以上(合計76万円以上)の送金記録が別々に必要です。年齢・所得の条件も1人ずつ確認してください。
Q2送金はドル建てや現地通貨建てでもいいですか?
送金通貨そのものよりも、円に換算した金額と、送金の記録が残ることが重要です。38万円の判定も円換算で行われます。ただし換算のタイミングやレートの扱いはケースで異なるため、ドル建て等で送金している場合は、年末を待たずに税務署または会社の経理に確認しておくと安心です。
Q316〜29歳と70歳以上は「いくら送ってもいい」のですか?
法律上の最低額はありませんが、実際に生活費を送っている事実と、その証明書類が必須です。金額が極端に小さい、送金が1回だけ、といった場合は「生計を支えている」と認められにくくなる可能性があります。定期的に送金し、記録を残すことをおすすめします。
Q4親族に母国でパート収入があります。扶養に入れますか?
親族の合計所得金額が62万円以下(2026年分/給与収入のみなら年約136万円が目安)であれば対象になります。母国での収入も円換算して含めて計算します。19歳以上23歳未満で62万円を超えた場合は、特定親族特別控除(所得123万円以下まで段階的に控除)が使える場合があります。
Q5年末調整に間に合いませんでした。もう遅いですか?
遅くありません。会社の年末調整に間に合わなくても、自分で確定申告をすれば扶養控除を受けられ、払い過ぎた税金が戻ってきます。また、過去の年分についても更正の請求ができる場合があります。必要書類は年末調整と同じものが基本ですので、送金証明書は捨てずに保管してください。手続きの詳細は最寄りの税務署で確認できます。

まとめ ― 今年の年末調整で損しないために

国外居住親族の扶養控除は、「知っているかどうか」で毎年 数万円単位の差がつく制度です。最後にもう一度、行動チェックです。

  • 親族の年齢を確認した30〜69歳がいる場合は、特に注意して次の項目へ。
  • 1人ごとの年間送金額を確認した30〜69歳は38万円以上。不足しそうなら12月中旬までに追加送金を。
  • 送金は記録の残る方法だけにした現金の手渡し・知人への託送は証明になりません。
  • 親族関係書類を取り寄せ、名前・住所の一致を確認した翻訳が必要な場合は早めに手配を。
  • 扶養控除等(異動)申告書を会社へ提出した不明点は経理担当・税務署へ相談を。

参考資料(国税庁)

ご注意(免責):本記事は、国外居住親族に係る扶養控除について、国税庁等の公開資料をもとに一般的な情報をわかりやすく整理したものです。個別のケースでの適用可否は、親族の状況や会社の確認方法によって異なる場合があります。申告にあたっては、必ず勤務先の経理担当、最寄りの税務署、または税理士にご確認ください。本記事の情報確認日は2026年11月6日です。制度改正により内容が変わる場合があります。
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